誰かを幸せにしたくて会社を起こしたはずが家族を不幸せに巻き込むことにもなる連帯保証
連帯保証(人)という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。
ここでは、知っているようで知らない、連帯保証(人)についてご説明します。
「保証人」と「連帯保証人」の違い
「保証人」と「連帯保証人」はどちらも融資の返済や代金の支払いなどの義務を負う主たる債務者(お金を借りた人)が、その債務を支払わない場合、主債務者に代わって支払いをする義務を負います。
つまり「保証人」と「連帯保証人」は
・主債務者が返済や支払いをしない場合には、主債務者と同じ責任を負う
・主債務者が自己破産して返済を免れてもなお、全額の返済を求められる
という責務を負っています。
ところが、「保証人」と「連帯保証人」では次の3つの点で大きく違いがあります。
1.催告の抗弁権
債権者が主債務者を飛び越えて支払いを求めてきた場合
保証人 「まずは、主債務者に請求してください」と主張できる。
連帯保証人 主債務者に財産があるかどうかに関わらず支払いの義務を負う。
2.検索の抗弁権
主債務者が支払いできる資力があるにも関わらず返済を拒否した場合
保証人 金融機関や裁判所に主債務者の財産に強制執行するように主張できる。
連帯保証人 返済の義務が発生し、返済できない場合は裁判所により財産を差し押さえられる。
3.分別の利益
保証人または連帯保証人が複数いる場合
保証人 人数で割った金額のみを返済する。
連帯保証人 すべての連帯保証人が全額を返済する義務を負う。
相続などがあると、家族、子どもまで巻き込むホントに怖い連帯保証の知られざるリスクについて
ここまでみてきただけでも、連帯保証(人)は保証人と比べてリスクが高いとご理解いただけたと思いますが、実はそれだけではありません。
連帯保証人は、
●連帯保証人が主債務者と離婚
●連帯保証人が倒産
上記の状況になっても、連帯保証人の地位はなくなりません。
つまり、連帯保証人の資力や戸籍の変化に関わらず、主債務者と同じ返済義務を永続的に負います。
また、主債務者(企業など)が自己破産すると、連帯保証人(経営者やご家族など個人)は一括返済を求められます。
経営者のみなさまにもう少し具体的にお話ししますと
【企業に対して金融機関から融資を受ける際に、経営者が連帯保証人である場合】
企業が倒産すると連帯保証人に債務の履行が求められるので、連帯保証人である経営者は融資未返済の全額返済を求められ、経営者個人の返済が不能となると、自己破産せざるを得なくなります。
もし、連帯保証を経営者夫婦で負っていた場合、経営者が自己破産しても、奥さまの連帯保証(人)の地位はなくならないので、奥さまにも返済が求められることになります。
そして、もうひとつ、負の連鎖となるようなリスクがあります。
●連帯保証人が亡くなった場合、連帯保証人の地位は遺族に相続されるので、企業融資における連帯保証を経営者夫婦で負っている場合など、どちらかが亡くなると子どもに連帯保証(人)の地位が相続されることになるのです。
連帯保証は解除することができます